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No.20-1355 裁判員候補者への裁判所からの通知はもう間もなく!

スタートする裁判員制度と企業の対応

選ばれたことを会社に通知させる方法は?休暇や給与の取扱いは?情報漏えいの防止策は? ― 実務対応策と規定例

来年5月21日にスタートが決まった裁判員制度は、自治体ごとに裁判員候補者名簿が作成され、今年中に裁判所から候補者本人へ通知されます。候補者名簿に載る可能性は数百人に一人といわれており、自社の役員や社員が候補者に選ばれる可能性は少なくありません。本セミナーでは、社員が選ばれた場合に会社への報告の義務付けはできるのか、休暇や給与の取扱いは、審理が延長された場合は、賞与の算定期間から外してもよいのか、臨時社員や有期雇用社員についても同じ対応をしなければならないのか、社員が選ばれたことや裁判の情報を上司が公言してしまった場合の企業側の責任は、など企業が押さえておくべき対応策について、就業規則の規定例等を含め具体的に解説します。

対象

経営幹部、人事労務・法務ご担当ほか

開催日時

平成20年11月28日(金)  13:30~16:30

主催

みずほ総合研究所

参加費

特別会員 普通会員 一 般
21,000円 23,100円 26,250円
うち消費税 1,000円 1,100円 1,250円

★1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,100円の割引をいたします。
(テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

講師

舟木経営労務事務所所長 社会保険労務士 
舟木 洋 氏

略歴

写真

神奈川大学工学部卒業。企業の総務部、社会保険労務士事務所をへて平成6年より現職。大手から中堅・中小まで多数の企業の人事・労務全般を指導。セミナー、執筆活動にも活躍中。きめ細かくわかりやすい指導が大変好評。

【主著】「変革期の人事基礎知識」(産能大出版部)「人事労務の法律事典」「新賃金制度導入の手引き」(以上自由国民社)「人事労務診断ハンドブック」(日本経済新聞社)「年金制度改正のポイント」「出向・転籍・労働承継の実務」(新日本法規出版)以上共著「これだけ知っておきたい人事・総務部員の基礎知識」(政経研究所)ほか

講義内容

1.裁判員制度の概要
  (1)裁判員制度とは
  (2)裁判員制度の目的
  (3)対象となる事件
  (4)裁判員候補に選任される確率は
  (5)その中からどの程度裁判員に選任されるのか  
  (6)裁判員に選任される手続きの流れ
  (7)裁判員の仕事とは ― 公判への出席から判決まで
  (8)裁判はどのくらいの日数がかかるのか
  (9)裁判が延長されることもあるのか
  (10)1年間に2回以上、または翌年も選任されることがあるのか
  (11)裁判員の欠格事由、辞退事由とは ― 辞退が認められる具体例
  (12)辞退する場合の手続きは
  (13)正当な理由なく呼び出しに応じない場合の罰則は
  (14)裁判員の秘密漏洩行為等への刑事罰の適用

2.企業が対応すべき実務ポイント
  (1)選任された社員が会社を休まなければならない場面とは
    1 裁判員候補者から裁判員への選任のために裁判所へ出頭するとき
    2 裁判員(または補充裁判員)として職務に従事するとき
  (2)休んだ期間は有給としなければならないか
  (3)審理が延長されたときの取扱いは
  (4)候補者、又は裁判員になったことの証明書を裁判所に請求することが
     できるか 
  (5)休んだ期間、賞与の算定期間から外しても問題ないか
  (6)裁判員として仕事を休んだことによる不利益な扱いの禁止とは
     ― 不利益扱いの具体例
  (7)裁判員候補者に選ばれたこと等の報告を社員に義務付けることが
     できるか
  (8)辞退事由に該当するかを、社員と会社が相談することに問題はないか
  (9)社員の選任についてや、裁判の情報等を上司や同僚が公表した場合、
     会社に責任は生じるか
  (10)臨時社員や有期雇用社員にも裁判員制度が適用されるのか
  (11)その場合社員と同様の休暇制度を適用しなければならないのか
 
3.裁判に伴う休暇および情報漏えい防止等に関する規定の整備
  【就業規則規定例ほか】
  (1)休んでいる期間の全てを有給とする場合の規定例
  (2)休んでいる期間の一部又は日当との差額を支給する場合の規定例
  (3)休んでいる期間の全てを欠勤又は休職期間(無給)とする場合の規定例
  (4)裁判員候補者または裁判員に選ばれたことを会社に通知させるための
     規定例
  (5)裁判員休職制度の申請書の作成例
  (6)裁判が延長または裁判途中に辞退する場合に通知させるための規定例
  (7)裁判員に関係する情報の守秘義務規定例

大変申し訳ございません
このセミナーの参加お申し込み受け付けは終了いたしました。

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