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No.20-2145 厚労省の新通達は実務へどう影響するか?

『2009年問題』への対応と派遣法改正の最新動向

再派遣を予定するクーリング期間の使用は違法とされる ― 具体的対応策と法改正・判例に関する最新情報

9月26日付で厚生労働省からいわゆる2009年問題に関する通達が出されました。新通達では、クーリング期間を使って直接雇用後に労働者派遣に戻すことを予定している場合は、違法として是正指導を行うとされています。工場の派遣受入期間満了に関して3ヶ月超の直接雇用での対応を予定していた企業にとっては、全面的な戦略のたて直しが必要となります。本講座では新通達を丁寧に読み込み、何ができるのか、できないのかを解読し、企業側の実際の対応策を出来る限り具体的に検討するとともに、派遣法改正についての最新動向や関連判例についても解説いたします。

対象

派遣先企業の経営幹部、人事労務・法務ご担当ほか

開催日時

平成20年12月1日(月)  13:30~16:30

主催

みずほ総合研究所

参加費

特別会員 普通会員 一 般
22,050円 24,150円 27,300円
うち消費税 1,050円 1,150円 1,300円

★1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,100円の割引をいたします。
(テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

講師

丸尾法律事務所 弁護士
丸尾 拓養 氏

略歴

写真

東京大学法学部卒業。大手電気通信メーカーを経て、96年司法試験合格、99年弁護士登録、石嵜信憲法律事務所入所。07年独立、丸尾法律事務所開設。労働事件(使用者側)専門。法廷活動のほか顧問先の指導、セミナー等で活躍中。セミナーでは実務視点にたった実践的な指導が毎回好評。

【主著】「派遣・パート・臨時雇用・契約社員」(中央経済社)「労働法実務相談シリーズ⑤解雇・雇止め・懲戒Q&A」(労務行政)「混成職場の人事管理と法律知識」(産労総合研究所)「実務企業統治・コンプライアンス講義」(民事法研究会)「公益通報者保護法と企業法務」(民事法研究会)以上含共著。ほか執筆多数。

講義内容

1.9月26日付新通達の読み方
  (1)クーリング期間に対する考え方
  (2)是正指導される場合と助言される場合
  (3)「派遣→直接雇用→派遣」が違法となるケース
  (4)「派遣→直接雇用→派遣」が法の趣旨に抵触するケース
  (5)「派遣→直接雇用→派遣」が許されるケース
  (6)新通達の行間の読み方

2.新通達を踏まえた対応の実務
  (1)請負での対応の可否
  (2)適正な請負とするための留意点
  (3)直接雇用を行う期間の長さ
  (4)派遣に戻す場合の留意点
  (5)その他の対応方法

3.労働者派遣法改正の動向ほか
  (1)改正をめぐる最新情報
  (2)「偽装請負→直接雇用」に関する大阪地裁、大阪高裁の裁判例
  (3)労働者派遣受入れでの留意点
  (4)直接雇用の雇止めでの留意点

4.まとめと質疑応答

FAXや郵送でのお申込

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