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No.21-1111,21-1112,21-1135新任役員必須セミナー Aコース:法務編

最新 取締役の義務と責任

重責をスムーズに全うするために必須の法律常識を具体例中心にわかり易く解説

厳しい経営環境下、ますます強まる法令順守やコーポレートガバナンス要請など、経営の担い手としての会社役員の法的義務と責任は重くなる一方です。本講座では、重責を全うし、会社の円滑な運営と持続的発展に必須の法律知識のポイントを、数多くの具体例や最近の判例、会社法など最新の法改正を織り込んで、毎回明快な講義で定評ある講師が、法的側面と企業経営の実務の両面からわかり易く解説いたします。
<事例満載の講師の著書を進呈>

☆ 新任役員必須セミナー
  Bコース(戦略編)Cコース(計数編)も併せてご検討ください。
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対象

主として新任取締役及びその補佐スタッフ

開催日時

1 平成21年7月10日(金)
2 平成21年7月23日(木)
3 平成21年8月6日(木)
10:00~17:00
☆同内容で3回開催します。ご都合のよい日をお選びください。

主催

みずほ総合研究所

参加費

特別会員 普通会員 非会員
27,300円 29,400円 33,600円
うち消費税 1,300円 1,400円 1,600円

★1社2名以上または2コース以上にご参加の場合は、1名または1コースにつき2,100円の割引をいたします。
(昼食代、テキスト・資料代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

講師

弁護士
堀越 董 氏

略歴

写真

1962年中央大学法学部卒。66年弁護士登録。東京・広島地検検事、74年から75年司法修習委委員。東京弁護士会常議員会副議長・懲戒委員、関東弁護士連合会理事、日本弁護士連合会代議員等を歴任。現在東京と開発審査会委員、東京簡易裁判所調停委員。豊富な経験をふまえ、具体的なケースを随所に織り込んだ実践的でわかり易い講義には定評がある。

【主著】「取締役の義務と責任(5訂版)」「取締役・監査役の法律知識」「同族会社のトラブル対策」「株主代表訴訟Q&A」「役員の報酬・賞与・退職金」「契約書作成実務とチェックポイント」「採用から退職までの法律実務」「組織を活かす社内諸規程実例集」他論文多数。

講義内容

1.変わる取締役などの法的責任
   ― 経営監視機能の強化、コンプライアンスの要請など
  (1)日本的経営体制に対するアメリカの影響
     ― 日米の企業文化の差異をどう考えるか
  (2)ますます強まる経営に対する監視機能の強化
  (3)株主から経営者への監視体制 ― コーポレートガバナンスとは
  (4)監査役の権限強化によるチェック体制
  (5)株主代表訴訟とは ― 昨今の動向

2.取締役など会社役員の一般的義務-役位によりどう違うのか
  (1)会社役員の一般的義務
     ― 善管・忠実・監視義務、取締役会で何をすべきか
  (2)役位・呼称別にどう違うのか
     1 平取締役
     2 専務・常務など役付取締役
     3 代表取締役
     4 社外取締役
     5 使用人兼務取締役
     6 執行役員の地位と役割
  (3)「委員会設置会社」のしくみと取締役の責任

3.取締役の取引上の義務と責任 ― 競業避止、自己取引回避義務とは
  (1)取締役の競業避止義務
     ― 規制される取引の範囲、取締役会の承認手続、違反したら
  (2)会社との自己取引回避義務
     ― 「利益相反取引」とその責任、該当する例・しない例

4.会社・株主に対する責任を問われるのはどんな場合か、
  代表訴訟への対応は
  ~以下のケースは、近時の判例等により変更する場合があります~
  (1)法令・定款に違反したら 
  (2)経営の判断ミスを問われる場合とは ― 経営判断の3原則とは
  (3)不況下の政治献金 
  (4)会社の機密をもらしたら 
  (5)退任後に旧部下を引き抜いたら
  (6)新事業に失敗したら 
  (7)自己株取得で会社に損害 
  (8)損失補填を行った証券会社取締役の責任
  (9)代表訴訟に対する役員の対抗手段 
  (10)代表訴訟への会社の対応策

5.取引先など第三者に対する責任を問われるのはどんな場合か
   ― 悪意・重大な過失とは
  (1)社長の手形乱発を看過した取締役の責任 
  (2)社長の粉飾決算による信用被害と取締役の責任
  (3)社長の放漫経営による倒産と取締役の責任 
  (4)会社財産の横領・私物化と取締役の責任

6.刑事責任を問われるのはどんな場合か
  (1)粉飾・投機-「特別背任罪」が成立する場合とは 
  (2)株主への不当な「利益供与罪」とは
  (3)企業における「収賄罪」はどんな場合に成立するか


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