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No.22-1095 改正省エネ法、温対法&都条例が求める内容をまとめて要点整理

待ったなし!CO排出データの集め方、届出書の作り方

7月までの提出に向けて、「効率的」で「的確」な算出と書式の記入要領を実践ご指導

改正省エネ法、温暖化対策法、東京都の環境確保条例が、この4月から本格適用、いよいよ2009年度の CO排出量(原油換算)の7月までの報告が待ったなしです。本セミナーでは、その効率的で的確な対応をめざし、 1 関連3法が企業に求める内容の共通点と相違点をおさらいし、 2 自社のデータを正確に 効率よく集め算出するにはどうするか、 3 提出すべき届出書の記入要領までを、よく聞かれる質問やグレーゾーンなどのQ&A、実際の様式や記入演習等をまじえ、経験豊かな講師がわかり易く解説いたします。<便利な支援サービスを7月まで無料で使える特典付>

対象

エネルギー・CO2排出管理責任者・CGO・担当スタッフ

開催日時

平成22年4月12日(月)  13:00~17:00

主催

みずほ総合研究所

参加費

特別会員 普通会員 非会員
21,000円 23,100円 26,250円
うち消費税 1,000円 1,100円 1,250円

★1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,100円の割引をいたします。
(テキスト・資料代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)

講師

エコエナジー㈱代表取締役
日本環境取引機構(JCTX) 技術専門員・エコステージ審査員
伊藤 智教 氏

略歴

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1959年愛知県豊田市生まれ。愛知大学法学部卒業後、特許事務所、出版社、大手機械設備商社に勤務、省力化・自動化・ロボット活用から、省エネのための企画・提案等に従事、2002年より現職。コージェネ、太陽光発電、風力発電等の【創エネ】、デマンドコントロール、インバーター等による【省エネ】、さらに、一歩進めてそれを企業の規模や実態に応じてベストマッチさせ成長につなげる【EcoFitness】まで、各社のコンサルティング、社内研修をはじめ、執筆、講演等に活躍中。2004年に開発した運用改善による省エネセミナーは、480余の事業所で実施、平均10%の電気代削減とCO2削減の成果を挙げる。経営者の悩みと社員の心理がわかるコンサルタントとして共感を得ている。技術と法律及び実務がわかる斯界第一人者。

講義内容

☆その後の動向等により以下の内容を一部変更させていただく場合があります。

1.改正エコ3法のおさらい → 違いと対策をスッキリ整理して効率対応
  (1)改正省エネ法、温対法、東京都環境確保条例が求める内容と相関関係
  (2)対象事業者
     → 原油換算1,500kl/年未満の事業者は?
       指定事業者と特定事業者の違いは?
  (3)環境3法対応と実務の基本
     → 重複を避け何度もやり直すことにならないために
       ~共通点と相違点の正しい理解が重要~

2.推進体制と役割分担 → 企画推進者・統括管理責任者・CGO等の役割は?
  (1)「エネルギー管理企画推進者」「エネルギー管理者」「エネルギー管理員」
     → 兼任は?
  (2)「エネルギー管理統括者」と「統括管理者」の役割の異同は
     → 誰が適任か、資格が要るか?
  (3)「エネルギー管理企画推進者」と「技術管理者」の役割の異同
     → 誰が適任か、資格が要るか?
  (4)「エネルギー管理企画推進者」を委託できるのか
     →費用は?どこまで委託すれば最も安上りか?
  (5)第三者検証を受ける必要がある場合とは?
     → 当社は該当するのか?簡単な判断基準は?

3.どこからどこまでのデータを参入・集めるべきか
  → よくある間違い・質問をふまえ
  (1)エネルギー使用量を把握すべき対象範囲の基本
     → 会社単位か事業所単位か、その両方か?
  (2)総エネルギー使用量とは
     → エネルギー消費量と温室効果ガスの双方か、上下水道は?
  (3)小規模な事業所に対する軽減措置はないのか
     → 社員が1名しか常勤しない小規模事業所は?
  (4)連結決算対象の子会社・グループ会社の扱いは?
     海外子会社の場合は?
  (5)業務委託している場合の取扱いは
     サーバーを他社のデータセンターに預けている場合は?
  (6)フランチャイズチェーンの本部は加盟店の使用量をどこまで
     把握すべきか、届出・報告義務は?
  (7)借上げ社宅や社員寮での使用分は?
  (8)社員食堂、研修所、保養所での使用分は?
  (9)同じビルに事業所と住居がある場合は?
  (10)夜間・休日のみ住居として使用する場合は?
  (11)ビル内の携帯電話等のアンテナに係る使用分は?
  (12)社内のATMや自動販売機の使用分は?

4.自社ビルにテナントが入居している場合のデータはどう把握するのか、
  留意点はどこか(家主側)
  (1)家主とテナントの分担の基本
  (2)テナントからデータの開示を求められたら? → 断ると?
  (3)「エネルギー管理権限」とは?
  (4)自分で専有部分の使用量を把握していないテナントの対応
  (5)実測値によらない推計とは?
  (6)オーナーが複数で区分所有している場合は?
  (7)証券化したビルの取扱いは?
  (8)一棟貸ししている場合は家主の義務は免れるのか?

5.テナントとして入居している場合のデータはどうするのか、留意点はどこか
  (テナント側)
  (1)家主からもらうべきデータとは?
  (2)どこまでの範囲を計算して提出すべきか?
  (3)家主がデータ提供をしてくれないが?
  (4)家主から省エネ協議会に参加を求められたが?
  (5)デパートやスーパにテナントとして出店している場合は?
     催事場に期間限定の出店の場合は?

6.データの集計と計算をどうするのか、留意点はどこか
  (1)原油に換算するのかCOに換算するのか、両方か
     → 計算式は3法とも同じか、異なるか?
  (2)計算に使う係数とは
     → 省エネ法の係数、温対法の係数、東京都条例の係数
  (3)電気使用量の締めが月末になっていないが?
  (4)計算書の単位が検針票と違うが?
  (5)複数事業を行っている場合の計算は?
  (6)組織再編等で年度途中で使用量が変わったら?

7.計算や届出用のソフトウエア、インターネットサービスをどう使うか、
  留意点はどこか?
  (1)国が提供しているソフトを使う場合の注意点
  (2)市販のソフトやサービスのメリットは何か、活用上の注意点は
     → 現状、どんなものがあるか?
  (3)入力・分業上の注意点
     → 結果として出された値の扱いにおける注意点と上手な活用法
  (4)複数拠点で使える便利なインターネットサービス「報告ナビR」の
     上手な使い方 → 例題で実演
  ☆受講者の方には報告期限の7月まで無料でお使いいただけます。

8.当面の「届出書」の作り方 → 例題をもとに実際に記入してみよう
  (1)改正省エネ法関係の様式と記入要領
     1 「エネルギー使用状況届出書」
     2 「エネルギー管理統括者(企画推進者)選任届」
  (2)東京都条例関係の様式と記入要領
     1 「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書」
       (その1、その1-2、その2)

9.今後の手続と提出書類 → どんなものがあるか、いつまでに出すべきか
  ~提出期限と準備に必要な期間、準備すべき内容について解説~
  (1)「定期報告書」
  (2)「管理標準」
  (3)「中長期計画」

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