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派遣法など非正規雇用関連法改正の最新動向と行政指導への対応
有期契約・パート・高年齢者関連法改正に向けた議論の最新情報も併せて
野党の反対が大きかった製造派遣・登録型派遣の禁止を改正案から取り下げたことで、通常国会での改正派遣法成立が現実的になってきています。有期労働契約法制やパートタイム労働法、高年齢者雇用安定法についても法改正に向けた準備が進み、企業は早晩それらへの対応を迫られることとなります。一方、足元の労働局や労基署からの勧告・指導へも適切に対処しなければなりません。本セミナーでは現時点での最新情報をふまえて、実務への影響と対応法について具体的に解説します。
対象
経営幹部、人事労務・法務ご担当ほか
開催日時
平成24年3月13日(火) 10:00~17:00
主催
みずほ総合研究所
会場
参加費
| 特別会員 | 普通会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 28,350円 | 30,450円 | 34,650円 |
| うち消費税 1,350円 | 1,450円 | 1,650円 |
★1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,100円の割引をいたします。
(昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。)
講師
石嵜・山中総合法律事務所 代表パートナー 弁護士
石嵜 信憲 氏
略歴
明治大学法学部卒業。1975年司法試験合格、78年弁護士となる。以来労働事件を経営者側代理人として手がける。
【主著】「懲戒権行使の法律実務」「労働時間規制の法律実務」「実務の現場からみた労働行政」「管理職活用の法律実務」「メーカーのための業務委託活用の法務ガイド(第2版)」「配転・出向・降格の法律実務」「労働契約解消の法律実務(第2版)」「パート・派遣・業務委託等の法律実務(第2版)」「立法プロセスから読み解く労働契約法」「就業規則の法律実務(第2版)」「健康管理等の法律実務(第2版)」「非正規社員の法律実務」(以上中央経済社)「新改訂 人事労務の法律と実務」(厚友出版)「労働審判法」(労働新聞社)など多数
講義内容
Ⅰ.非正規雇用に関わる法改正の動向
1.派遣法改正 ― 政府案大幅修正で成立の見込み増
(1)製造業務派遣・登録型派遣の原則禁止はなくなった
(2)原則禁止の日雇い派遣の定義が変更に
(3)直接雇用申込みみなし制度は3年の猶予へ
(4)専ら派遣の制限・待遇の均衡化等改正は残留
2.有期労働契約法制 ― 期間の上限は?クーリング期間は?
(1)労働政策審議会労働条件分科会での議論
(2)フルタイマーの現状と保護
(3)規制のゆくえと対策
(4)有期労働契約研究会報告書
1 締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に係るルール
2 雇止めに「解雇権濫用法理」は適用されるか
3 均衡待遇及び正社員への転換
3.パートタイム労働法 ― 「正社員並みパート」の適用拡大は
(1)労働政策審議会雇用均等分科会での議論
(2)今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書
1 通常の労働者との待遇の異同
2 待遇に関する納得の向上
3 教育訓練
4 通常の労働者への転換の推進
5 法の実効性の確保
4.高年齢者雇用安定法 ― 65歳まで再雇用義務化へ
(1)労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会での
議論
(2)今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書
1 希望者全員の65歳までの雇用確保
2 法の実効性の確保
Ⅱ.各法律に関連する最近の行政指導事例と具体的対応
1.労働法の原則と監督機関及び権限
(1)労働契約に係る法律関係
1 労働契約の締結・展開・終了は自由が原則
2 労働法が労働者保護の観点から
契約の締結・展開・終了を規制
3 労働法は契約の自主是正を促すのが原則
4 自主是正を促すために各労働法が持つ装置とは
5 法が契約内容を直接修正するのは例外かつ特別
(2)労働法の監督機関と権限
1 どの法令に基づく指導かを見極める
2 法令の監督機関がどこかを見極める
3 どの程度の権限があるのかを見極める
4 民事紛争解決機関との差異を理解する
2.助言・指導・勧告等の具体例と対応の実際
(1)労働基準法・最低賃金法(非正規労働者全般)
1 最低賃金を割ることの意味とは
2 最低賃金額相当の時給で割増賃金未払いは
リスクが大きい
(2)パートタイム労働法(短時間労働者)
1 パートタイム労働法6条と労基法15条の
労働条件明示の関係
2 8条の同一待遇論は本当に問題となっているか
3 期間更新を重ねると8条2項の適用対象となるか
4 8条に違反した場合の処分は
5 通常の労働者への転換推進とは
(3)高年齢者雇用安定法(定年後再雇用者)
1 法を無視すると65歳定年となるのか
2 再雇用制度は希望者を65歳まで雇用せねばならないか
3 再雇用制度の協定更新事由に「会社業務の必要性」を
要件としてよいか
4 法違反した場合に負うリスクの程度は
(4)労働者派遣法(派遣労働者・請負労働者)
1 派遣と請負の区分を示した告示37号の問題は
(法的効力・判断基準の正当性の有無)
2 法的根拠のない需給調整指導官が手続きを無視した
指導を行った例
3 松下プラズマディスプレイ事件最高裁判決
4 派遣先の事前面接を禁止する指針は正しいか
5 専門26業務の是正指導が厳しくなった背景は
6 なぜ派遣法26条の契約条項が是正指導の対象と
なっているのか
(5)労働基準法(個人事業主)
1 いわゆるバイク便の配達業務従事者は
労基法上の労働者か
2 いわゆるバイク便の配達業務従事者は
労組法上の労働者か
※国会の動向等により内容が一部変更になる場合がございます。
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。








