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元厚生労働事務官の講師による

労災保険の知識と実務(8/1~9/10配信)

よくある事例、労災認定の考え方、支給請求の留意点などを解説!

セミナーNo.24-10822

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労災保険では、制度が複雑なため労災に該当するか否か迷う事案が多くあり、会社の担当者は手続きを慎重に進める必要があります。本セミナーでは、労災保険の概要を確認した上で、担当者が必ず押さえておきたい実務上の留意点について、元厚生労働事務官の講師が経験上よくある相談事例を豊富に挙げながら、わかりやすく解説します。

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お申し込みの流れ
対象 社会保険事務担当者~管理者、総務・人事部門担当者~幹部
申込期間

配信期間
<申込期間>2024年8月20日(火)まで
<配信期間>2024年8月1日(木)~2024年9月10日(火)

<入金期限>2024年8月26日(月)
 ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間
 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません)
※視聴時間:約300分
受講料
MMOneゴールド会員 MMOneシルバー会員 左記会員以外
28,600円 30,800円 35,200円
 うち消費税(10%) 2,600円 2,800円 3,200円
★テキスト代を含みます。
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。
★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。  MMOneの詳細はこちら
★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。

講師

高橋 健氏

たかはし社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士
高橋 健 氏

略歴
昭和48年労働省(現厚生労働省)に入省、厚生労働事務官として労働本省、都道府県労働局、労働基準監督署に勤務。平成21年3月に退職後(最終官職:東京労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官)、中央労働基準協会事務長として労働保険事務組合関連業務を担当。平成23年たかはし社会保険労務士事務所を開業。労災認定現場での実務経験を基にしての労災全般に関する各種相談業務、セミナー講師、専門誌寄稿などを中心に活動中。

主著
「改訂版 職場のうつと労災認定の仕組み」、「改訂版 労災保険実務講座」、「労災保険実務標準ハンドブック」
「労災保険の審査請求事例と解説」(以上、日本法令)、「労災認定の考え方と申請のポイント」(労働新聞社)、
「交通事故が労災だったときに知っておきたい保険の仕組みと対応」(日本法令・共著)

講義内容

  • 1 労災保険制度とは
    • (1)労災保険制度の概要
    • (2)労災保険の補償対象となる「労働者」とは
      • ①対象が拡大されている特別加入制度
    • (3)労災補償の対象となる「業務災害」とは
      • ①始業前、タイムカード打刻前の更衣ロッカー内でのけが
      • ②私病が原因で事務所内転倒、机の角にぶつかってけが
      • ③昼休み時間中のけが
      • ④機械の操作手順を無視してのけが
      • ⑤その他
    • (4)労災補償の対象となる「通勤災害」とは
      • ①体調が悪く、会社に連絡して年休を取得して自宅に戻る途中のけが
      • ②業務終了後、会社内に長時間停まってからの帰宅中のけが
      • ③帰宅途中、食材購入のため立ち寄ったスーパーマーケットの階段でのけが
      • ④自宅敷地内にある車庫の中でのけが
      • ⑤その他
  • 2 労災補償の対象の対象となる「業務上疾病」について
    • (1)業務上疾病の考え方
    • (2)具体的疾病の認定基準と認定要件
      • ①腰痛の労災認定
      • ②腱鞘炎の労災認定
    • (3)脳・心臓疾患と精神障害の認定基準と認定要件
      • ①認定基準の改正経過
      • ②労災認定調査の流れ
    • (4)「複数業務要因災害」とは
  • 3 労災保険からの保険給付内容について
    • (1)給付内容と支給要件
      • ①保険給付概要
      • ②休業の初日とは
      • ③休業中の部分算定日について
      • ④複数の部位に障害が残った場合
      • ⑤再発について
      • ⑥費用徴収と支給制限
      • ⑦その他
    • (2)支給請求書提出にあたっての留意点
      • ①請求書の提出先
      • ②平均賃金算定内訳の記入③被災労働者退職後の保険給付
      • ④時効
      • ⑤その他
    • (3)「第三者行為災害」の場合の相手方から受ける損害賠償との支給調整の考え方
      • ①支給調整の対象となる「同一の事由によるもの」とは
      • ②第三者行為災害届の記入
      • ③相手方不明の場合
      • ④示談について
      • ⑤その他
    • (4)社会復帰促進等事業とは

※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。

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20240820

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