
ご好評につき募集期間延長!
“パワハラ防止法” 2022年4月より中小企業も対応義務化!
管理職・現場向け『職場のパワハラ防止研修』
(6/3~7/5配信)
パワハラの定義・具体例、あるべき指導・マネジメントの仕方―法的根拠をふまえた必須の20ポイント
セミナーNo.22-10637
「パワハラは許されない」というのはいまや社会的な常識であり、パワハラを中心とするハラスメント防止は、企業にとって重要な経営・人事上の課題です。他方、パワハラという言葉が一人歩きして、管理職が指導の仕方に悩んでしまう側面も見られます。法律と厚労省ガイドラインという根拠に基づいて、正しい理解を共有しなければなりません。本セミナーは、各社の現場向け社内研修に使えるコンテンツとして、ハラスメント問題に詳しい労働法専門(企業側)の弁護士が、わかりやすく解説・研修を行います。「管理職」「一般社員」への研修のために、「人事・総務」の理解深化のためにぜひご活用ください。
※2021/9/1~10/6配信の再配信Webセミナーです。
対象 | 社員研修を担当される人事・労務ご担当をはじめ、管理職および一般社員全般 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2022年4月25日(月)~2022年6月23日(木) ※受講料入金期限:2022年6月28日(火) <配信期間>2022年6月3日(金)~2022年7月5日(火) ※視聴可能期間:動画視聴ページログインから1週間 ※視聴時間:約160分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」 |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- 第1章 プロローグ
- 1 労務コンプライアンスと企業の法的リスク
- 2 「なぜパワハラをしてはいけないか」と聞かれたら?
- 3 上司が萎縮して指導を躊躇してしまう問題
- 第2章 パワーハラスメントとは何か【定義】
- 4 パワハラの法律上の定義を知ろう
- 5 優越的な関係:上司−部下が典型だがそれに限られない
- 6 業務上必要かつ相当な範囲を超えて:厳しい指導はパワハラか?
- 7 就業環境が害される:本人がパワハラと感じたらパワハラか?
- 第3章 パワハラ言動の具体例を知りたい【具体例】
- 8 厚労省指針に見る該当する例/しない例
- 9 指導目的でもパワハラになるか? − 東京高裁平27.1.28判決
- 10 問題行動に対する注意はパワハラか? − 東京地裁平20.4.25判決
- 11 他の社員が見ている前で叱ったらパワハラか?
- 12 最新版・やってはいけないNG言動集
- 第4章 パワハラのケース判断【ケーススタディ】
- ~各設問への回答と解説
- 第5章 今の時代に即した適正な指導・マネジメントの仕方
- 13 意図的にパワハラする人は少ない(原因を断つ)
- 14 厚労省指針・報告書が指摘するパワハラの「要因」とは?
- 15 今、求められる指導のあり方
- 16 健康に働くための職場環境づくりも管理職のミッション
- 第6章 セクハラ・マタハラ・カスハラ
- 17 強制わいせつはセクハラではない。セクハラの正しい理解とは?
- 18 「性別役割分担意識に基づく言動」もセクハラである
- 19 マタハラとは具体的にどういう言動をいうのか?
- 20 カスタマーハラスメント(顧客からの/顧客へのハラスメント)
- 第7章 まとめ
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。