
ご好評につき募集期間延長!
複雑な規程改正のポイントまで徹底解説
改正育児・介護休業法の実務対応
~10月施行“産後パパ育休”に対応する規程見直し~ (8/3~9/7配信)
“産後パパ育休”(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得、義務化される“育休取得状況の公表”とは
セミナーNo.22-10849
◎本セミナーは、2021年12月から2022年5月まで配信をしていた、みずほWebセミナー『育児・介護休業法の改正ポイントと企業対応』に、2022年10月施行分の追加解説動画(約60分)を加えた内容です。⇒既に『育児・介護休業法の改正ポイントと企業対応』セミナーをご受講されているお客様は、ご本人様に限り、特別割引金額にてご受講いただけます。詳しくは下記、「受講料」欄をご確認ください。
2022年4月より段階施行が進む改正育児・介護休業法。10月より「“産後パパ育休”(出生時育児休業)の創設」と「育児休業の分割取得」への対応が新たに義務化されます。本セミナーでは、4月施行の改正内容をおさらいし、10月に施行される内容について、規程の見直しポイントを含め更に詳しく解説をいたします。複雑化する制度を丁寧に紐解き、企業として何をどのように対応すればよいのかを一挙にご理解いただける内容です。
対象 | 経営者、人事・労務、法務ご担当 | |||||||||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>~2022年8月24日(水) ※受講料入金期限:2022年8月26日(金) <配信期間>2022年8月3日(水)~2022年9月7日(水) ※視聴可能期間:動画視聴ページログインから1週間 ※視聴時間:約250分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 特別割引 受講料(税込) 【7月6日 改定】
※対象セミナーNo.:21-11129、21-11220、21-10119、21-10248、21-10316、22-10423、22-10557 ※21年11月12日開催の対面型セミナーにご参加の方も対象に含まれます ★特別割引の適用は受講歴のあるご本人様に限ります。 ★お申込みの際は、連絡事項欄に実際にご受講をされたセミナーNo.を明記して下さい。「例:No.21-11129 受講済み」 |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- ○.プロローグ
- ① 改正法の全体図とトピックを知りたい
- ② 各トピックの施行日はいつか
- ③ 社内規程・労使協定の改正は必要か?
- 1.育児休業を取得しやすい雇用環境を整備しなければならない
- ① 育児休業に関する研修の実施
- ② 育児休業に関する相談窓口の設置
- ③ 自社における育児休業取得事例の収集・提供
- ④ 自社の労働者に対する方針の周知
- 2.妊娠・出産の申出をした労働者に個別の周知・意向確認をしなければならない
- ① 個別の周知・意向確認とは何か?
- ② 面談ではなく書面の発行でもよいか?
- ③ メールやLINEの場合に本人同意は必要か?
- 3.有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和される
- ① 現行法と改正後の比較
- ② 労使協定の締結はしておくべきか?
- ③ 正社員と扱いを変えるのは同一労働同一賃金に反するか?
- 4.産後パパ休業(出生児育児休業)が創設される
- ① どのような制度か?
- ② 社内規程と労使協定の見直し
- 5.育児休業の分割取得が可能になる
- ① 分割して2回取得可能
- ② 何のための改正か?
- 6.育児休業取得状況を公表しなければならない
- ① 対象となる企業
- ② 具体的に何を公表すればよいのか?
- 7.育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・ハラスメント防止
- ① マタハラと企業のレピュテーションリスク
- ② 「理由とする」をどう考えるか?
- ③ 昇給・賞与との関係を教えてほしい
最新の厚労省QA(令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A)について、 実務で問題になりそうなポイントを分かりやすく解説します。
≪追加解説②「厚労省ひな形で学ぶ2022年10月施行の規程改正」≫
2022年10月施行に向けて、対応必須の産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得に伴う規程改正。 中でも、2022年10月施行の規程改正は、単なる条文の追加や取得回数の修正だけでは対応できず、 規程全体の細かなところの調整が必要であり、作業は複雑です。
人事・総務の共通言語といえる厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」をもとに、 自社の規程のどこをどう修正しなければならないかを解説します。
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。