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最新事例・ケーススタディで学ぶ
ハラスメント相談窓口の最新対応実務 (6/1~7/7配信)
カスハラ・SOGIハラ含め、窓口担当者向け研修、マニュアル作成、具体的ヒアリング手順などを20ポイントで解説
セミナーNo.23-10649
厚労省の定めた指針では、ハラスメント防止の為に企業が講ずべき措置として、相談窓口の設置が義務付けられておりますが、こちらはただ単に相談窓口を「設置」するだけでなく、相談窓口担当者の適切な対応のために、研修やマニュアル作成に取り組むことまでが求められています。しかし現状としては、ここまで十分な対策ができていない企業が多いのが実態です。
本セミナーでは、セクハラ・パワハラ・マタハラに加え、年々相談件数が増加しているカスハラやSOGIハラの相談対応にどう適切に対応すべきか、実務の悩みポイントを踏まえ徹底的に解説します。
≪窓口担当者向けの社内研修としてもご活用いただけます≫
対象 | 経営者、人事・労務、法務ご担当、管理者 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2023年6月23日(金)まで ※受講料入金期限:2023年6月27日(火) <配信期間>2023年6月1日(木)~2023年7月7日(金) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約220分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- 【基礎知識】
- 1 相談窓口対応は法律上の義務という意識
- 2 窓口担当者が適切に対応するための仕組み(研修・マニュアル等)
- 3 健康・労働環境への配慮(2021年6月コーポレートガバナンス・コード補充原則)
- 【相談窓口篇】
- 4 どのような態度で相談者に接するべきか(傾聴と客観・中立)
- 5 初回面談時の流れ・フローをおさえよう
- 6 時間や場所のセッティングはどうすべきか
- 7 窓口担当者に絶対に周知すべきポイントは
- 【ヒアリング篇】
- 8 ハラスメント類型別のヒアリングポイント
- ①セクシュアルハラスメント
- ②パワーハラスメント
- ③マタニティハラスメント
- ④カスタマーハラスメント
- 9 行為者ヒアリング時に伝えるべきこと
- 10 行為者を「自宅待機」にしてもよいか
- 11 第三者ヒアリングのタイミング
- 8 ハラスメント類型別のヒアリングポイント
- <窓口担当者向けマニュアル作りのポイント~サンプル進呈~>
- 【多様化するハラスメントと企業対応】
- 12 カスハラ①:自社が加害者側となるケースへの対応
- 13 カスハラ②:社員を守る被害対策(2022年3月・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル)
- 14 SOGIハラ①:SOGIハラの定義・具体例とは
- 15 SOGIハラ②:企業に求められるSOGIハラ対応とは
- 【ケーススタディ篇】
- 16 「調査しないでほしい」と言われた場合の対応
- 17 申告者と行為者の供述が食い違ったら
- 18 「指導目的だった」「必要なことだった」という弁明
- 19 行為者が言い逃れに終始して質問に答えない
- 20 どう調査しても真偽不明に陥った場合
- <ハラスメントに関する裁判例解説>
- ① ハラスメント委員会による対応は相当だったか - 東京高裁令4.10.24判決
- ② 職場の人間関係を調整して孤立しないようにする義務 - 千葉地裁令4.3.29
- ③ 顧客へのハラスメントを理由に懲戒処分 - 最高裁平30.11.16判決
- ④ その人に向かってではない間接的な言動もパワハラに - 東京高裁平29.10.18判決
- ⑤ 厳しい指導も業務上の指示の範囲内 - 東京地裁平21.10.25判決
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。