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最新事例・ケーススタディで学ぶ

ハラスメント相談窓口の最新対応実務 (7/3~8/4配信)

カスハラ・SOGIハラ含め、窓口担当者向け研修、マニュアル作成、具体的ヒアリング手順などを20ポイントで解説

セミナーNo.23-10755

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厚労省の定めた指針では、ハラスメント防止の為に企業が講ずべき措置として、相談窓口の設置が義務付けられておりますが、こちらはただ単に相談窓口を「設置」するだけでなく、相談窓口担当者の適切な対応のために、研修やマニュアル作成に取り組むことまでが求められています。しかし現状としては、ここまで十分な対策ができていない企業が多いのが実態です。
本セミナーでは、セクハラ・パワハラ・マタハラに加え、年々相談件数が増加しているカスハラやSOGIハラの相談対応にどう適切に対応すべきか、実務の悩みポイントを踏まえ徹底的に解説します。
≪窓口担当者向けの社内研修としてもご活用いただけます≫

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お申し込みの流れ
対象 経営者、人事・労務、法務ご担当、管理者
申込期間

配信期間
<申込期間>~2023年7月24日(月)まで
 ※受講料入金期限:2023年7月26日(水)
<配信期間>2023年7月3日(月)~2023年8月4日(金)
 ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間
 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません)
 ※視聴時間:約220分
受講料
MMOneゴールド会員 MMOneシルバー会員 左記会員以外
26,400円 28,600円 31,900円
 うち消費税(10%) 2,400円 2,600円 2,900円
★テキスト代を含みます。
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。
★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。  MMOneの詳細はこちら
★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。

講師

橘 大樹氏

石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏

略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。

主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。

講義内容

  • 【基礎知識】
    • 1 相談窓口対応は法律上の義務という意識
    • 2 窓口担当者が適切に対応するための仕組み(研修・マニュアル等)
    • 3 健康・労働環境への配慮(2021年6月コーポレートガバナンス・コード補充原則)
  • 【相談窓口篇】
    • 4 どのような態度で相談者に接するべきか(傾聴と客観・中立)
    • 5 初回面談時の流れ・フローをおさえよう
    • 6 時間や場所のセッティングはどうすべきか
    • 7 窓口担当者に絶対に周知すべきポイントは
  • 【ヒアリング篇】
    • 8 ハラスメント類型別のヒアリングポイント
      • ①セクシュアルハラスメント
      • ②パワーハラスメント
      • ③マタニティハラスメント
      • ④カスタマーハラスメント
    • 9 行為者ヒアリング時に伝えるべきこと
    • 10 行為者を「自宅待機」にしてもよいか
    • 11 第三者ヒアリングのタイミング
  • <窓口担当者向けマニュアル作りのポイント~サンプル進呈~>
  • 【多様化するハラスメントと企業対応】
    • 12 カスハラ①:自社が加害者側となるケースへの対応
    • 13 カスハラ②:社員を守る被害対策(2022年3月・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル)
    • 14 SOGIハラ①:SOGIハラの定義・具体例とは
    • 15 SOGIハラ②:企業に求められるSOGIハラ対応とは
  • 【ケーススタディ篇】
    • 16 「調査しないでほしい」と言われた場合の対応
    • 17 申告者と行為者の供述が食い違ったら
    • 18 「指導目的だった」「必要なことだった」という弁明
    • 19 行為者が言い逃れに終始して質問に答えない
    • 20 どう調査しても真偽不明に陥った場合
  • <ハラスメントに関する裁判例解説>
    • ① ハラスメント委員会による対応は相当だったか - 東京高裁令4.10.24判決
    • ② 職場の人間関係を調整して孤立しないようにする義務 - 千葉地裁令4.3.29
    • ③ 顧客へのハラスメントを理由に懲戒処分 - 最高裁平30.11.16判決
    • ④ その人に向かってではない間接的な言動もパワハラに - 東京高裁平29.10.18判決
    • ⑤ 厳しい指導も業務上の指示の範囲内 - 東京地裁平21.10.25判決

※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。

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20230724

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