ご好評につき募集期間延長!
最新事例・ケーススタディで学ぶ
ハラスメント相談窓口の最新対応実務(10/1~11/8配信)
対応マニュアル作成、窓口担当者向け研修、ヒアリング手順、事実認定の手法などを25ポイントで解説
セミナーNo.24-11047
厚労省の定めた指針では、ハラスメント防止措置の一つとして、相談窓口の設置が義務付けられておりますが、こちらはただ単に相談窓口を「設置」するだけでなく、相談窓口担当者の適切な対応のために、研修やマニュアル作成に取り組むことまでが求められています。しかし現状としては、ここまで十分な対策ができていない企業が多いのが実態です。
本セミナーでは、ヒアリングの手順や事実認定など、窓口担当者が必ず押さえておきたい実務のポイントから、マタハラ・ケアハラ・SOGIハラなど、年々相談件数が増加している相談案件にどう適切に対応すべきか、実務の悩みポイントを踏まえ徹底的に解説します。≪窓口担当者向けの社内研修としてもご活用いただけます≫
対象 | 経営者、人事・労務、法務ご担当、管理者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年10月24日(木)まで ※受講料入金期限:2024年10月28日(月) <配信期間>2024年10月1日(火)~2024年11月8日(金) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約220分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
|||||||||
受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- 【基礎知識の確認】
- 1 相談窓口対応は法律上の義務という意識
- 2 窓口担当者が適切に対応するための仕組み(研修・マニュアル等)
- 3 健康・労働環境への配慮(コーポレートガバナンス・コード補充原則)
- 【初動対応と面談セッティングまでのポイント】
- 4 相談者に接する態度・スタンス
- 5 初回面談時の流れ・フロー
- 6 時間や場所のセッティング
- 7 窓口担当者に啓発すべきポイント
- 【ヒアリングのポイント】
- 8 行為者・第三者ヒアリングでの確認ポイント
- 9 行為者ヒアリングの冒頭に伝えるべきこと
- 10 行為者を「自宅待機」にしてもよいか
- 11 第三者ヒアリングのタイミング
- *窓口担当者向けマニュアル作りのポイント<サンプル進呈>
- 【多様化するハラスメントと正しい理解】
- 12 厚労省指針に示されるパワハラの定義・言動
- 13 明確なパワハラ言動はないが部下を病ませる上司(本当のパワハラ問題)
- 14 本人が嫌だと感じたらパワハラか?
- 15 強制わいせつはセクハラではない
- 16 性別役割分担意識に基づく言動(ジェンダーハラスメント)
- 17 マタハラ・パタハラ・ケアハラ(育児・介護とハラスメント)
- 18 SOGIハラ(性的指向・性自認とハラスメント)
- 【事実認定の手法】
- 19 供述の信用性判断と事実認定の手法
- 20 事例①:1対1の面談で暴言・怒鳴り声を受けたとの訴え
- 21 事例②:きつい言い方・責める口調で複数の部下が疲弊
- 【ケーススタディ】
- 22 「調査しないでほしい」と言われた場合の対応
- 23 「指導目的だった」「必要なことだった」という弁明
- 24 行為者が言い逃れに終始して質問に答えない
- 25 どう調査しても真偽不明に陥った場合
- <ハラスメントに関する裁判例解説>
- ① ハラスメント委員会による対応は相当だったか - 東京高裁令4.10.24判決
- ② 職場の人間関係を調整して孤立しないようにする義務 - 千葉地裁令4.3.29
- ③ 顧客へのハラスメントを理由に懲戒処分 - 最高裁平30.11.16判決
- ④ その人に向かってではない間接的な言動もパワハラに - 東京高裁平29.10.18判決
- ⑤ 厳しい指導も業務上の指示の範囲内 - 東京地裁平21.10.25判決
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。