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総務省・経産省「AI事業者ガイドライン1.0」をふまえた
最新 法的視点からみた『生成AI』活用と社内ルール整備・開発委託の留意点(10/1~11/8配信)
整理された論点をふまえ、ルールづくりのポイントから開発委託の際の留意点まで、デモを交えてわかりやすく解説【社内ガイドラインサンプル進呈】
セミナーNo.24-11040
ChatGPTの登場を契機に、生成AIを業務で活用する動きが加速しています。政府で進んでいた様々な議論も論点が整理され、ガイドラインも公表されました。民間企業においても、以上の議論を反映したルールを策定して利用することが重要となります。他方で、生成AIの利用について法的なリスクがどこにあるのかを把握するためには、技術面と法律面をともに理解する必要があるため、難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、生成AIが回答を生成する仕組みや利活用の方法などを、デモを交えて解説した上で、法的なリスク、それに対する対応策等を具体的に検討していきます。また、今後、生成AIを利用した自社システムの開発を委託することも増えていくと想定されますので、開発委託をする際の留意点についても解説します。
【社内ガイドラインサンプル進呈】
対象 | 経営企画・総務・法務・情報システム部門ご担当、生成AIの業務活用を検討されるすべての方 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年10月24日(木)まで ※受講料入金期限:2024年10月28日(月) <配信期間>2024年10月1日(火)~2024年11月8日(金) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約220分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
牛島総合法律事務所 パートナー 弁護士
影島 広泰 氏
略歴
1998年一橋大学法学部卒業、2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所。ITシステム・ソフトウェアの開発・運用、個人情報・プライバシー、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務の第一線で活躍中。実務の観点からのわかりやすい講義に定評がある。日本経済新聞社「企業法務・弁護士調査」2019年データ関係部門において、「企業が選ぶランキング」1位。
主著
「改正個人情報保護法と企業実務」(清文社)、「これで安心!個人情報保護・マイナンバー」(日本経済新聞出版社)、「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」(商事法務)、ほか多数
講義内容
- ~公表された政府ガイドライン等~
- ・知的財産戦略本部:2024年4月22日「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ案」
- ・総務省・経済産業省:2024年4月19日「AI事業者ガイドライン1.0」
- ・文化庁文化審議会:2024年3月15日「AIと著作権に関する考え方について」
- ・個人情報保護委員会:2023年6月2日「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」
- 1.生成AIとは何か
- (1)LLM(大規模言語モデル)は、どのように文章を生成しているのか?
- (2)Transformer、Attention、ベクトル化などの仕組み
- (3)ベクトル化と近傍検索
- (4)プロンプト・エンジニアリングとは
- (5)Few-shotプロンプトとは
- (6)RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)とは【デモ】
- (7)Fine-tuning(追加学習)とは
- 2.生成AIの利用と個人情報保護法
- (1)プロンプトに入力する場面①:回答を得る対象として入力する場合
- (2)プロンプトに入力する場面②:RAGプロンプトとして入力する場合
- ― 仮名加工情報の活用
- (3)ベクトル化(embedding:埋め込み)して検索する場面
- (4)機械学習の学習用データとして入力する場面
- (5)生成された回答を利用する場面
- 3.生成AIの利用と著作権法
- (1)プロンプトに入力する場面:回答を得る対象として入力する場合
- (2)機械学習の学習用データとして入力する場面
- ― 「著作権者の利益を不当に害する場合」とは?
- (3)生成された回答を利用する場面
- ― 生成された画像が複製権侵害となるケースとは
- ― 生成されたものが著作物として保護される条件とは
- 4.他社から受領したデータの利用
- (1)NDAにおける秘密保持条項・目的外利用禁止等の条項への抵触
- 5.AI事業者ガイドライン及び法的議論を踏まえた社内ルール
- (1)ルールで定めるべき項目
- (2)ルールのつくりかたと規程の見直しポイント
- (3)生成AI利用社内ガイドラインのサンプル
- 6.AIの開発を委託する際の留意点
- (1)AIの開発と従来のシステム開発との違い
- (2)契約書レビューの際の留意点
- ☆最新動向により、上記の内容等を一部変更させていただく場合がございます
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。