ご好評につき募集期間延長!
2024年11月1日施行の内容をふまえた
「フリーランス新法」施行に伴う「下請法」再確認・実務の留意点(11/1~12/9配信)
独占禁止法との関連を含め、発注側の義務や禁止事項等についてわかり易く解説
セミナーNo.24-11147
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、取引条件の明示や報酬の支払い、ハラスメント対策のための体制整備等を義務付けたいわゆるフリーランス新法の施行が11月に決まりました。昨今、コンプライアンス要請の観点からも適正な運用は必須の経営課題となっている下請法とは保護対象の範囲が異なるものの、新法の施行により注目度は高まっており、発注側企業には両法ともに十分な理解と適切な対応が求められます。本講座では、両法の基本を押さえ確認し、実務上のポイントから契約の留意点まで、独占禁止法との関係、最近の勧告事例をふまえてわかり易く解説いたします。
対象 | 法務・総務・資材・購買・調達・外注部門等の幹部・スタッフ | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年11月22日(金)まで ※受講料入金期限:2024年11月26日(火) <配信期間>2024年11月1日(金)~2024年12月9日(月) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約300分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
内幸町国際総合法律事務所 弁護士
千葉 博 氏
略歴
平成2年東京大学法学部卒業、平成3年司法試験合格、平成6年弁護士登録。法律事務所にて実務経験を積み、平成19年千葉総合法律事務所設立。令和4年4月より現職。専門分野は民事・商事・保険・労働・企業法務。関東学院大学・神奈川大学・早稲田経営学院の講師、東京リーガルマインド講師等歴任。分かりやすい講義には定評がある。
主著
「法律大百科事典」(翔泳社)「新社会人のための法律知識」(経営書院)「労働法正しいのはどっち?」(かんき出版)「すぐわかる労働法」(労務行政)「労働法に抵触しないための人員整理・労働条件の変更と労働承継」「従業員の自動車事故と企業対応」(清文社)「入門 民法はこう読む」「民法の読み方」(日本実業出版)「司法試験絶対合格術」(ダイヤモンド社)
講義内容
- Ⅰ 企業と取引先の関係の規制法
- 1 取引主体の間の力関係
- 2 独占禁止法による強者の規制
- 3 下請法が制定された経緯とは
- 4 新たな弱者としてのフリーランス
- Ⅱ 下請法
- 1 下請法の概要
- 2 下請法の適用範囲
- 3 親事業者の4つの義務
- (1)3条書面は正しく作成・交付されているか
- (2)5条書類とは。どのように保存すべきなのか
- (3)支払期日を定めないことのリスク
- (4)高率の遅延利息に要注意
- 4 親事業者の11の禁止事項
- (1)不当な受領拒否とされないためには
- (2)支払遅延も特別な規制に
- (3)公表事案の大半を占める減額の禁止
- (4)どのような場合なら返品してよいのか
- (5)減額の禁止と買いたたきの禁止の違いは
- (6)保険にも入って、と強制をしていないか
- (7)報復措置の規制と独禁法との違い
- (8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止に抵触しないための注意
- (9)手形のサイトは何日までなら許されるのか
- (10)協賛金や販売要員を出すよう要求していないか
- (11)給付内容の変更が認められる場合・認められない場合
- Ⅲ 独占禁止法
- 1 独占禁止法の規制対象
- 2 独占禁止法の執行機関
- 3 不公正な取引方法
- (1)不公正な取引制限の要件
- (2)不公正な取引制限の分類
- (3)優越的地位の濫用とは
- Ⅳ フリーランス保護法
- 1 フリーランス保護法制定の経緯
- 2 フリーランス保護法の概要
- 3 下請法との違いは
- 4 発注事業者にとっての注意点
- 5 法施行に向けての対応準備は
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。