
ご好評につき募集期間延長!
6月施行で“義務化”される内容とは?―求められる自社体制の再点検
改正公益通報者保護法と『内部通報制度』の整備・運用
(5/9~6/8配信)
機能する制度へ、指針の内容や事例・判例など最新情報をふまえて詳説≪規程サンプル進呈≫
セミナーNo.22-10544
今回の改正法により、内部通報窓口の設置など内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務化されます(従業員数300人以下は努力義務)。通報者保護がより強化・担保されることを目指した内容で、企業には法や指針の内容に沿った自社体制の整備・点検が急務です。本セミナーでは、基本的な制度整備・見直しの考え方、具体的ポイントから運用上の諸問題、機能させるための着眼点と工夫まで、改正法の指針だけでなく、近時の事例や判例などの状況にも踏み込んで、具体的かつ最新の情報をふんだんに織り込みつつ実践的な対応について解説いたします。≪規程サンプル進呈≫
【参考テキストとして講師著書「図解コンプライアンス経営(第4版)」をお送りします】
対象 | 経営者、総務、人事、コンプライアンス・法務担当者、内部通報窓口担当者 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2022年3月31日(木)~2022年5月24日(火) ※受講料入金期限:2022年5月26日(木) <配信期間>2022年5月9日(月)~2022年6月8日(水) ※視聴可能期間:動画視聴ページログインから1週間 ※視聴時間:約220分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 |
講師
青山学院大学 法学部法学科 教授
弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック
弁護士(第二東京弁護士会)・ニューヨーク州弁護士
日本経営倫理学会常任理事、日本内部統制研究学会等理事
浜辺 陽一郎 氏
略歴
1985年慶應義塾大学法学部卒、87年弁護士登録。都内の渉外法律事務所勤務後、米国ロースクールを経てシカゴの法律事務所に勤務、ニューヨーク州弁護士資格取得。大手法律事務所パートナー、早稲田大学法科大学院教授等を経て現職。企業法務全般、コンプライアンス、リスクマネジメント、国際ビジネス法務等を中心に、大学での教鞭を取るかたわら、企業への助言、紛争処理、執筆、講演に活躍中。法務と経営実務両面からの、実践的で歯切れのよい指導には定評がある。
主著
「現代国際ビジネス法」(日本加除出版2018年)
「図解でわかる新民法(債権法)」(清文社2017年)
「執行役員制度-運用のための理論と実務(第5版)」(東洋経済新報社2017年)
「図解 コンプライアンス経営(第4版)」(東洋経済新報社2016年)
「スピード解説 民法<債権法>改正がわかる本」(東洋経済新報社2015年)
「図解 新会社法のしくみ(第3版)」(東洋経済新報社2015年)「改訂版 よくわかる取締役になったら事典」(KADOKAWA 2015年)
「経営力アップのための企業法務入門」(東洋経済新報社 2014年)
「ロースクール実務家教授による英文国際取引契約書の書き方」(ILS出版2005年9月、第3版2012年7月)「企業改革への新潮流 法務コンプライアンス実践ガイド」(清文社2021年10月)他多数。
講義内容
- 1.公益通報者保護法の趣旨と内容-令和2年改正、令和4年6月1日施行
- (1)その目的と考え方
- (2)公益通報者保護法の意義
- (3)公益通報者保護法の改正成立
- 〇法改正の背景と趣旨
- 〇公益通報者の対象を役員や一部OBにも拡大
- 〇保護する通報の対象を刑事罰だけでなく行政罰にも拡大
- 2.公益通報者保護法に基づく指針等の趣旨
- (1)平成28年12月ガイドライン
- (2)令和3年4月検討会報告書
- (3)令和3年8月指針
- (4)事業者にとっての内部通報制度の意義
- 〇不祥事発覚の発端はほとんど内部告発である現実
- 〇内部告発の増加とその背景
- 〇企業にとっての内部通報制度の必要性
- 3.内部通報制度の制度設計
- (1)基本的考え方
- 〇通常の業務ラインとの関係
- 〇会社が自らの責任と費用で窓口を設けている意義
- 〇内部統制によるコンプライアンスの推進
- (2)改正法で事業者に求められる体制整備の具体的内容
- 〇公益通報対応事業者を定めること-どうやって決めるのか?
- 〇内部公益通報について部門横断的に対応する体制の整備
- 〇公益通報者を保護する体制の整備
- 〇内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置
- (1)基本的考え方
- 4.内部通報制度を機能させるための工夫と着眼点
~「作ってはみたけれど...」とならないためには- (1)通報を義務にするか、権利にするか?
- (2)通報の対象を何にするか?-"不満"や"相談"対応に追われる現場?
- (3)誰が通報者となるのか、その保護対象は?
- (4)受付部署=通報窓口の拡充
- (5)企業集団における内部通報制度の整備―グループ企業としての取り組みの重要性
- (6)対応担当者の独立性
- (7)実名(顕名)通報を原則とするか、匿名通報を原則とするか
- (8)通報者等の保護
- (9)社内リニエンシーの考え方
- (10)ルールづくり―透明性高いルールの策定
- (11)受付方法とその対応方法-電子メール、口頭、面談、書面その他
- (12)社内研修の活用
- (13)職場環境の改善
- 5.運営上の諸問題
- (1)通報受領時の対応
- 〇個人情報保護の視点
- 〇被通報者への配慮
- 〇迅速な対応の重要性
- (2)調査方法
- (3)コンプライアンス・プログラム全体の中の位置付けと体制整備
- 〇内部通報制度のバックアップ体制の整備
- 〇コンプライアンス経営の全体像
- 〇監査役等と内部監査部門等との連携
- 〇調査委員会(第三者委員会)の設置
- (4)調査・検討段階の諸問題
- (5)通報が虚偽・不当な場合の対応
- (6)調査後の対応
- (7)記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
- (8)内部通報制度の検証と改善の必要性
- (1)通報受領時の対応
- 6.内部通報で問題となりやすい領域と具体的対応方法
- (1)消費者保護
- (2)公正な取引-独禁法・不正競争問題に対する取り組み
- (3)労働関連法、ハラスメント問題
- (4)知的財産権-違法コピー問題
- 7.規程サンプル
- ☆最新の動向により、上記内容を一部変更させていただく場合があります。
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。