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さまざまな勤務形態にも対応し、誤りを生じさせない給与計算の必須ポイント
給与計算で誤りがちな時間外労働等の勤怠集計、割増賃金の知識と実務(9/2~10/7配信)
労働時間・時間外労働・休日労働や勤怠の集計、割増単価、日割計算、欠勤・遅刻控除の計算などの要点を、実習・事例をまじえて再確認!
セミナーNo.24-10977
労働時間の管理はますます厳格に求められるようになっていますが、細心の対応をとっていても、労働基準監督署の調査の際に、毎月の給与計算の賃金台帳等の資料の誤りを根拠に是正勧告や指導を受ける場合があります。給与計算業務はその性質上誤りがあってはならないものですので、在宅勤務・テレワーク制度等、従来と異なる多様な勤務形態にも対応し、労働時間・時間外労働・休日労働や勤怠の集計、割増単価、日割計算、欠勤・遅刻控除の計算などにおいて思わぬ誤りが生じないよう、改めて確認が必要です。本セミナーでは、法律が求める内容を正しく理解していただきながら、給与計算の誤りによる未払い賃金を生じさせないために必須の実務ポイントとその確認方法を、事例をまじえてわかりやすく解説いたします。
※2024年6月14日開催セミナーを収録。
対象 | 給与計算実務ご担当者、総務・人事部ご担当者~幹部 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年9月20日(金)まで ※受講料入金期限:2024年9月25日(水) <配信期間>2024年9月2日(月)~2024年10月7日(月) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約300分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
社会保険労務士法人名南経営
特定社会保険労務士
小浜 ますみ 氏
略歴
大学卒業後、百貨店勤務ののち、舟木経営労務事務所等の勤務を経て現職。社会保険の手続、就業規則等の規程作成・整備を手掛けながら、複雑多岐に亘る労務相談業務と労働諸法令のアドバイスを行い、日々顧問先企業の人事・労務のサポートをしている。豊富な実務経験を活かし、各自治体、商工会議所等での労務セミナー講師としても活躍中。そのわかりやすい講義は人気が高く、リピーターが多い講師。
主著
「管理職・職場リーダーのための人事・労務Q&A」(共著 中央経済社)「年金制度改正のポイント」(共著 新日本法規出版)「出向・転籍・労働承継の実務」(共著 新日本法規出版) ほか
講義内容
- 1 給与計算とは
- (1)給与計算の基礎
- (2)給与計算をはじめる前に
- 2 給与として支給するもの、控除するもの
- (1)給与支払いの5原則とは
- (2)給与から控除できるもの
- (3)給与計算において労使協定が必要なものとは?
- (4)給与のデジタル払いの対応
- 3 帳票
- (1)賃金台帳に記載しなければならないものとは?
- (2)個別明細をweb明細に行う際の注意点
- 4 労働時間、時間外労働、休日労働とは
- (1)労働時間とは?
- (2)労働時間にも様々な種類がある
- ①変形労働時間制とは?
- ②フレックスタイム制とは?
- ③裁量労働制とは?
- (3)在宅勤務・テレワーク制度の労働時間管理
- (4)時間外労働、休日労働、深夜労働の違いとは?
- (5)1週間の起算日はいつか?
- (6)所定超時間外労働と法定超時間外労働の違いとは?
- (7)月60時間を超える時間外労働となる時間とは?
- (8)所定休日と法定休日の違いとは?
- (9)変形休日とは?
- (10)振替休日と代休の違いとは?
- (11)【事例研究】特別条項の月100時間未満の集計実務
- (12)【事例研究】特別条項の2~6ヵ月平均の80時間以内の集計実務
- 5 勤怠の集計
- (1)勤怠の集計方法はどのようなものがあるか
- (2)時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数の端数処理は?
- 6 割増賃金単価
- (1)割増賃金に含めるもの、含めないもの
- (2)割増賃金の単価を算出する分母の考え方
- (3)皆勤手当の割増賃金の単価計算は?
- (4)歩合制の割増賃金を計算してみよう
- 7 【実習】/【事例検証】
- (1)週の途中に祝日があった場合、割増賃金は発生するのか?
- (2)年次有給休暇を取得した場合の割増賃金はどうなるのか?
- (3)変形労働時間制で振替休日を行った場合の割増賃金
- (4)トリプルチェックが必要、1ヵ月、1年単位の変形労働時間制の労働時間集計
- (5)60時間超の時間外労働、法定休日を振り替えた場合の取扱いは?
- (6)【実習】年次有給休暇・振替休日を取得、
- 60時間超えの時間外労働をしている正社員Aさんの1ヵ月の勤怠の集計と割増賃金を計算してみよう
- 8 日割計算、欠勤控除、遅刻早退控除
- (1)日割計算方法
- (2)欠勤控除の計算方法
- (3)欠勤控除方法で気をつけることとは?
- (4)遅刻早退時の計算方法
- (5)計算の分子となる手当と割増賃金単価の計算対象の違い
- 9 まとめ
- (1)未払い賃金を生じさせないために
- (2)給与計算にはチェックシートが欠かせない
- (3)給与計算の心構え
電卓をお持ちください。
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※社会保険労務士の方、社会保険労務士事務所に所属されている方、同業の方のご参加はお受けいたしかねます。