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新任役員必須セミナー コア講座 S:心得編
S 必修 取締役・執行役員の心得(7/22~8/15、8/1~9/8、9/1~10/8、10/1~11/11配信)
~サステナビリティ時代の経営判断と企業価値向上への羅針盤~
セミナーNo.25-10719,25-10815,25-10909,25-11002
いま、企業経営は大きな転機を迎えています。社会から企業経営者に対して、「気候変動対策」「ビジネス展開における人権尊重の充実」という、新たな課題への対応が求められるようになっているのです。こうした現代の課題に応えるために経営者は、「環境を大切にする経営」「人を大切にする経営」への取組みを推進していかなければなりません。この取組みは「未来世代の人々を守る経営」という意味で、「サステナブル、持続可能な経営」と呼ばれます。他方、従来型の経営課題である、「違法な事業活動問題」「内部不正問題」も相変わらず、後を絶ちません。しかも、そうした事象が企業に与える衝撃度は、コンプライアンス感覚の社会的広がりを受けて深刻度を増しています。この状況に対応するために、経営者は、今まで以上に実効的な「内部管理体制」「ガバナンス体制」を整備していかなければなりません。本講座では、真のサステナブル経営、ガバナンス経営を実現するために経営者に必要な、「基本的な心構え」「実務上の留意点」について、これまで多くの著名企業案件に関与し、経営者・企業人にアドバイスしてきた講師が、実体験をもとに、実務本意で明快かつ平易な解説をいたします。業界、規模を問わず、新任役員を中心とした経営幹部すべての方にお聴きいただきたい内容です。
【参考書籍として講師の著作である「取締役の法律知識(第4版)」(日経文庫)を配布します】
※2025年7月7日開催セミナーを収録。来場型セミナーのお申込はこちら
対象 | 取締役・執行役員など新任役員とその候補者、経営幹部 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2025年7月24日(木)まで ※受講料入金期限:2025年7月28日(月) <配信期間>2025年7月22日(火)~2025年8月15日(金) <申込期間>2025年8月22日(金)まで ※受講料入金期限:2025年8月26日(火) <配信期間>2025年8月1日(金)~2025年9月8日(月) <申込期間>2025年9月22日(月)まで ※受講料入金期限:2025年9月25日(木) <配信期間>2025年9月1日(月)~2025年10月8日(水) <申込期間>2025年10月24日(金)まで ※受講料入金期限:2025年10月28日(火) <配信期間>2025年10月1日(水)~2025年11月11日(火) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約90分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
中島経営法律事務所 代表弁護士
中島 茂 氏
略歴
東京大学法学部卒。1979年弁護士登録、1984年弁理士登録。投資信託協会規律委員会委員。財務会計基準機構評議員。企業経営に法務のノウハウを活用すべしとする「戦略法務」の考え方を早くから提唱、多くの企業にリスク対策やコンプライアンス体制確立のアドバイスを行い、企業間紛争の処理や訴訟対応でもエネルギッシュに活動、執筆・講演等にも活躍中。日本経済新聞に2年にわたり連載した「リーガル映画館」は映画を素材にしたリスク管理の教科書として話題になった。ズバリ実務直結の指導には定評がある。
主著
「会社と株主の世界史」(2025年1月Amazon会社法部門1位)「取締役の法律知識(第4版)」「社長!それは『法律』問題です」「その『記者会見』間違ってます!『危機管理広報』の実際」「株主を大事にすると経営は良くなるは本当か」(以上、日経新聞出版社)、「内部通報制度・運用の手引き(第2版)」(商事法務)、「取締役物語・花と嵐の一年(第2版)」(中央経済社)、「最強のリスク管理」(金融財政事情研究会)、「改訂版 コンプライアンスのすべて」(第一法規)
講義内容
- 1 「株式会社」は生まれながらに社会的責任を負っている
- (1)「株主」はなぜ「有限責任」という「特典」を与えられたのだろうか?
- (2)「株主」の社会的責任
- (3)「役員」(経営者)の社会的責任
- 2 「役員」は会社・株主から経営を受任している
- (1)「従業員」は労働者であり、会社の指揮・命令に従う立場
- (2)「役員」は「経営のプロ」として、会社から経営を受任している立場
- (3)「委任」は厳粛な契約である
- (4)「真の委任者」は「株主」であり、その背景には「世論」がある
- 3 「役員」は受任者として会社に「善管注意義務」を負っている
- (1)法律の規定
- (2)キーワードは「委任の本旨」
- (3)「委任の本旨」から見た、「イノベーション」と善管注意義務
- 4 取締役・監査役は善管注意義務に違反すると会社に対する賠償義務が生じる
- (1)なぜ、賠償すべきなのか?
- -「債務不履行」という言葉の意味
- (2)委任者・会社は本当に「役員」を訴えるだろうか
- (3)株主も訴えます!「株主代表訴訟」
- (4)「執行役員」の会社に対する法的責任は?
- (5)賠償責任と「相続」
- (1)なぜ、賠償すべきなのか?
- 5 善管注意義務その1は、「適法経営」を実践すること
- (1)燃費偽装事案の実態
- (2)特に業法に留意する
- (3)出荷検査と「品質保証部」
- 6 善管注意義務その2は、「適正経営」を実践すること
- (1)「適正経営」の意義を社内に徹底する
- (2)コンプライアンスの真の意味は「社会の良識」
- (3)カスタマーハラスメントへの対応
- (4)環境対策は役員の責務
- (5)内部管理体制整備の第一歩は、内部通報制度の整備
- (6)取引先に対するデューデリジェンス
- 7 善管注意義務その3は、「成長経営」を実践すること
- (1)イノベーション実施の必要性
- (2)イノベーションを行うときの、必須ツールは「経営判断原則」
- (3)新規事業の展開に際して、熱意を持って株主を説得する
- ☆最新動向により、上記の内容等を一部変更させていただく場合がございます。
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。