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人事・労務・給与担当者が必ずおさえておきたい
人事・労務・福利厚生をめぐる税務知識(11/1~12/9配信)
「人」に関連して発生する税実務の基本と、実務上頻繁に問題となる点や処理方法を、裁判例・裁決事例をまじえてQ&A形式でわかりやすく解説
セミナーNo.24-11111
企業における採用・出張・異動・給与・賞与・福利厚生・退職・役員など「人」に関するさまざまな局面において「税」の実務が発生します。その範囲は非常に広範囲にわたるため、誤った処理で企業や従業員に不利益を招くことのないよう、人事・労務担当者は常に最新の税務知識をおさえておく必要があります。本セミナーでは、「人」に関する税務について、基本的な項目を確認したうえで、実務上頻繁に問題となる事例や処理方法について、裁判例や裁決事例も取り入れて、Q&A形式でわかりやすく解説します。
※定額減税については「所得税・住民税の定額減税と給与計算実務のポイント」セミナーで詳しく解説しております。こちらも是非ご受講をご検討ください。
対象 | 人事・労務、総務部門等のご担当者~責任者 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年11月22日(金)まで ※受講料入金期限:2024年11月26日(火) <配信期間>2024年11月1日(金)~2024年12月9日(月) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約300分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
あすか会計事務所代表
税理士・社会保険労務士
安田 大 氏
略歴
慶応義塾大学経済学部卒。1993年、税理士・社会保険労務士登録、開業。現在、あすか会計事務所代表。事務所経営のかたわら、実務セミナーの講師や書籍、雑誌等の執筆に活躍中。明快な語り口とわかりやすい講義に定評がある。
主著
「これだけでOK速攻!年末調整」「給与計算セミナー実況中継」「初心者にもよくわかる給与計算マニュアル」(日本法令)、「Q&A人事・労務専門家のための税務知識」(中央経済社)、「税金のキモが2時間でわかる本」「入門の入門 図解でわかる減価償却のしくみ」「小さな会社の総務・経理の仕事ができる本」「税理士『最短最速』合格法」(日本実業出版社)、「税務・会計担当者のための労務知識」(TAC出版)
講義内容
- 第Ⅰ部 人事・労務担当者の税務へのアプローチ
- 1.法人税からのアプローチ
- (1)損金算入・損金不算入
- (2)税額控除
- (3)同族会社・非同族会社
- (4)役員・使用人・使用人兼務役員・特殊関係使用人
- (5)交際費・隣接経費(福利厚生費・広告宣伝費・会議費等) など
- 2.所得税からのアプローチ
- (1)所得区分 ― 給与所得・退職所得・事業所得等
- (2)暦年単位課税
- (3)課税・非課税
- (4)給与所得控除・所得金額調整控除・所得控除・税額控除
- (5)超過累進税率 など
- 3.住民税からのアプローチ
- (1)住民税の意義・賦課期日、賦課課税・前年所得課税・現年分離課税
- (2)特別徴収・普通徴収
- (3)標準税率・制限税率・超過課税 など
- 4.税制改正へのアプローチ
- (1)税制改正の時期
- (2)法人税の適用関係
- (3)所得税の適用関係
- 第Ⅱ部 人事労務をめぐる税務Q&A
- 1.役員に関する税務
- (1)法人税法上の役員
- (2)使用人兼務役員
- (3)定期同額給与
- (4)事前確定届出給与
- (5)業績連動給与
- (6)役員に対する退職給与
- (7)会社と役員間の取引 など
- 2.給与・賞与に関する税務
- (1)源泉徴収税額表の適用
- (2)扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書と給与計算・年末調整との関係
- (3)扶養親族等の数
- (4)源泉控除対象配偶者・控除対象配偶者・同一生計配偶者
- (5)控除対象扶養親族・扶養親族、合計所得金額、国外居住親族
- (6)所得金額調整控除 など
- 3.退職に関する税務
- (1)退職金に対する所得税の源泉徴収
- (2)特定役員退職手当等、短期退職手当等、海外赴任先で定年退職した場合
- (3)死亡退職の場合
- (4)労働基準法の規定による解雇予告手当 など
- 4.福利厚生に関する税務
- (1)慶弔見舞金
- (2)永年勤続者の記念品等
- (3)創業記念品等
- (4)自社取扱製品の値引販売
- (5)社員旅行
- (6)忘年会等
- (7)社宅 など
- 5.その他の税務
- (1)出張旅費・宿泊費・日当
- (2)在宅勤務手当
- (3)単身赴任者の帰宅旅費
- (4)住宅借入金等特別控除を受けている社員の転勤
- (5)住宅借入金の借換えをした場合 など
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。