
社内研修として活用できる!
管理職・現場向け『職場のパワハラ防止研修』
パワハラの具体例、適切な指導・マネジメントの仕方 ― 最新情勢と実例を踏まえ分かり易く解説
セミナーNo.25-10504
近年パワハラ事例の傾向にも変化が表れています。「怒鳴る」「暴言を吐く」などの典型的なケースは減少傾向にあるものの、イライラした雰囲気を醸し出し、所作や話し方で周囲のメンバーや職場環境に影響を与えてしまうような、明確なパワハラ言動はなくとも部下を病ませてしまうケースが増加しています。また、パワハラという言葉が一人歩きして、管理職が指導をためらってしまうケースも続いています。このような中で、企業は、法律と厚労省ガイドラインに基づいた正しい理解の共有と、最新の傾向に即した社員教育の実施が求められています。
本セミナーでは、ハラスメント問題に詳しい労働法専門(経営側)の弁護士が、最新の実例を踏まえて解説・研修を行います。「管理職」「一般社員」への研修のために、「経営層」「人事・総務」の理解深化のためにぜひご活用ください。
対象 | 社員研修を担当される人事・労務ご担当をはじめ、管理職および一般社員全般 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 |
2025年5月27日(火) 13:30~16:30
※Web配信(オンデマンド型)のお申込はこちら |
|||||||||
会場 | TKP新橋カンファレンスセンター 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング |
|||||||||
参加費 |
★お取消等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
パートナー 弁護士
橘 大樹 氏
略歴
慶應義塾大学法学部法律学科、一橋大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(第一東京弁護士会)。専門分野は労働法(企業側)。訴訟・労働審判・団体交渉等の紛争対応のほか、長時間労働対策、労基署対応、セクハラ・パワハラ、休職、人事賃金制度の変更など、人事労務に関連する様々な法律相談に対応している。各種講演、セミナーへの登壇実績多数。
主著
「パワハラ防止ガイドブック」(経団連出版)、「労働時間管理の法律実務」「改正労働基準法の基本と実務」(中央経済社)ほか。
講義内容
- 第1章 プロローグ:なぜ、ハラスメントを防止しなければならないか?
- 1 企業は黒字でなければ生き残れない
- 2 従業員が健康に働ける職場環境(企業の使命)
- 3 上司が委縮して指導を躊躇してしまう問題
- 第2章 法律・指針に基づく正しいパワハラ理解【定義】
- 1 パワハラの定義(①優越的関係、②業務上必要かつ相当、③就業環境)
- 2 部下から上司、同僚同士の言動も問題か?
- 3 厳しい指導はパワハラか?
- 4 本人が嫌だと感じたらパワハラか?
- 第3章 パワハラ言動の具体例を知りたい
- 1 厚労省指針に見る該当する例/しない例
- 2 パワハラと指導の境界線はどこにあるか
- 3 指導目的でもパワハラになるか? − 東京高裁平27.1.28判決
- 4 問題行動に対する注意はパワハラか? − 東京地裁平20.4.25判決
- 5 他の社員が見ている前で叱ったらパワハラか?
- 6 最新版・やってはいけないNG言動集
- 第4章 パワハラのケース判断【ケーススタディ】
- ~各設問への回答と解説
- 第5章 管理職として適切なマネジメント(本当のパワハラ問題)
- 1 明確なパワハラ言動はないが部下を病ませる上司
- 2 "今"の管理職に求められるコミュニケーションの取り方
- 3 暴言・怒鳴り声はなくても、やってはいけない「言い方」「態度」とは
- 4 無自覚に相手を責める言動、攻撃的な言い方をする人
- 5 なぜ、責める言い方・見下す態度が出てしまうのか、どう直せばよいか
- 6 業績が良くても、その過程で部下を病ませる管理職は高く評価されてはならない
- 第6章 セクハラ・マタハラ・カスハラ・SOGIハラ
- 1 強制わいせつはセクハラではない(セクハラの正しい理解)
- 2 「性別役割分担意識に基づく言動」もセクハラ
- 3 マタハラ・パタハラ・ケアハラを知る
- 4 カスタマーハラスメント(顧客からの/顧客へのハラスメント)
- 5 SOGIハラ(性的指向・性自認への嫌がらせ)
- 第7章 研修のおわりに
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。
※最少催行人員に達しない場合や諸般の事情により、開催を中止させていただく場合がございます。