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会社との「約束」どおり働かない社員をどうする?
問題社員対応の法律実務(5/1~6/9配信)
対応の根拠となる法を知る→実務対応を類型で整理→14の具体的ケースで理解の仕上げ
セミナーNo.25-10546
「能力がない」「勤務態度が良くない」「メンタルダウンで長期間欠勤している」「私生活の素行が良くない」など、会社との“約束”どおり働かない社員の増加に多くの企業が苦慮していますが、安易に厳しい処分を行うなどしてトラブルにならないよう、注意をはらいつつ対応する必要があります。本セミナーでは、使用者側で人事労務トラブル案件を豊富に扱っている弁護士が、有期労働契約者も含め、問題社員への対応に欠かせない人事権の内容について解説したうえで、具体的なケースについて裁判例を交えながらわかりやすくご指導します。
※2024年9月10日開催セミナーを収録。
対象 | 経営者、人事労務担当幹部・スタッフ | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2025年5月23日(金)まで ※受講料入金期限:2025年5月27日(火) <配信期間>2025年5月1日(木)~2025年6月9日(月) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約220分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
石嵜・山中総合法律事務所
代表弁護士
江畠 健彦 氏
略歴
早稲田大学政治経済学部卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会)。解雇事件、割増賃金請求事件、労災事件、団体交渉及び不当労働行為救済申立事件等主に人事労務問題全般を使用者側の立場から手がける。顧問先への助言指導や法廷活動のほか、各種講演・セミナー・研修に活躍中。
主著
「職場の労務トラブル解決ガイド」(「ビジネス法務」中央経済社)ほか
講義内容
- Ⅰ.対応の前提となる「人事権」の理解
- 1.人事権とは
- 2.懲戒(解雇を含む)の根拠と限界
- 3.降格(降職、降級)の根拠と限界
- 4.配転(職種変更、転勤)の根拠と限界
- 5.普通解雇と解雇権濫用法理
- 6.賃金切り下げと労働条件不利益変更
- Ⅱ.問題の類型に応じた対応方法
- 1.問題社員とは
- 2.能力不足者への対応
- (1)採用形態(新卒、中途)や求められる能力(総合職、専門能力者、地位特定者)によって異なる対応
- (2)懲戒、降格、配転、普通解雇、賃金切り下げによる対応
- (3)注意点
- 3.勤務態度不良者への対応
- (1)「不良」の具体的内容
- (2)懲戒、降格、配転、普通解雇、賃金切り下げによる対応
- (3)注意点
- 4.健康不安者への対応
- (1)身体的故障の場合
- (2)精神的故障の場合
- (3)懲戒、降格、配転、普通解雇、賃金切り下げによる対応
- (4)注意点
- 5.私生活不安定者への対応
- (1)「不安定」「乱れ」の具体的内容
- (2)懲戒、降格、配転、普通解雇、賃金切り下げによる対応
- (3)注意点
- 6.有期労働契約者への対応
- (1)無期転換の際の賃金切り下げの可否
- (2)雇止め
- Ⅲ.14のケースで学ぶ、企業秩序違反(のおそれのある)者への実務対応
- 1.採用面接で病歴を詐称した者
- 2.両親の介護で転勤を拒否した者
- 3.終業後に居残って残業をしようとする者
- 4.直行直帰で「みなし制」であるにもかかわらず残業代を請求する者
- 5.業務の繁忙にも関わらず長期休暇を取得する者
- 6.成果が上がらず降格されたにもかかわらず異議を申し立てる者
- 7.出退勤が乱れていることから精神的故障が疑われる者
- 8.短時間勤務しかできないのに復職を申し立ててくる者
- 9.無断でアルバイトをしていた者
- 10.痴漢で捕まった者
- 11.「懲戒処分が不当だ」と申し立ててくる者
- 12.「パワーハラスメントの被害者だ」と虚偽の申し出をしてきた者
- 13.競業会社に転職しようとする者
- 14.SNSで不適切動画を流した者
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。